マイナンバー通知カードの廃止についてちょっと話題になっていたので調べてみました。
なお、2020/5/10時点での情報となりますのでご注意ください。
私は法律の専門家ではありませんので、最終的なご判断は読者の自己責任でお願い致します。
結論
- 既に配布済みのマイナンバー通知カードは記載事項に変更がない、正しく変更手続きがとられている限りはマイナンバー証明書類として利用可(経過措置)
- 廃止後は通知カードによる通知はなくなるが、通知は行われる
- 通知カードの記載事項変更等の手続き廃止
- 2020/5中に施行予定(公布の日から1年以内で政令で定める日)
概要
2019年5月31日に公布された「デジタル手続法案」の中で、マイナンバー通知カードの記載が削除されたことにより、通知カードによる通知が廃止となるようです。改正内容は首相官邸ホームページに対照表がありますので、こちらで確認することができます。
このマイナンバー通知カードが廃止されることにより、これまでマイナンバー通知カードをマイナンバー証明書類として使用してきたところで使えなくなるのではないか?という疑問が湧いてきますが、これについては以下の条件を満たしていればマイナンバー通知カードの廃止後でもマイナンバー通知カードで証明書類とできるようです。
- 記載事項に変更がない場合
- 記載事項の変更が正しく手続きされている場合
ただしあくまで法律上の経過措置としての対応であることから、いずれはマイナンバーカードの取得を行ったほうがよさそうですね。
現時点においてはCOVID-19の影響もありますから、通知カードで問題ない場合は急いでマイナンバーカードの取得に向かう必要はないと思います。
上記については内閣官房ホームページのPDFに記載がありますので、こちらを参照するとよいでしょう。
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まとめ
とりあえず、通知カードを持っていて記載内容が正しければ当面の問題はなさそう。COVID-19が落ちついたらマイナンバーカードを作成する方がよさそうですね。
また、確定申告時期は窓口の混雑が予想されるので確定申告時期前までに作成するとよいのではないでしょうか。